こんにちは、池田農園中の人です。
今回は以前、必死になって調べたGI登録についてまとめてみようと思います。
もともとは、人づてで、JAから指導が入ったと聞いたことが始まりです。
なんと、桜島小みかんを生産している農家が、桜島小みかんという名称やシンボルの桜島のマークが使えないというのです!
今まで使えていた商品の名前が急に使えなくなるなんて意味がわかりませんよね。
私も意味がわかりませんでした。
でも、いろいろ調べてみると、実はGI登録された名称を使う方法がありました。なのに、その方法を知らない周りの農家さんは今もまだ慌てています。
なので、意外と知られていないGI登録の対策について書いていきたいと思います。
そもそもGI登録とは?
詳しくは、こちらの農林水産省のホームページを見ていただくのが良いかと思います。
ただ、全部読むと大変なので、簡単に私の方で要約すると、GIマークというブランドロゴを掲げられる権利を取得して、その土地土地の特産品を知的財産として守り、生産者の利益の増進と消費者の信頼を守りましょうというものです。
特許や著作権などと同じようなものですね。
そのまま聞くと、農家にも消費者にもメリットがあるように聞こえますが、先ほど書いた通り、実はこのGI登録が原因で桜島の農家が慌てています。
なぜ慌てているのかというと、桜島小みかんというブランド品だという事を大々的にPRができないからです。
桜島小みかんというのは、鹿児島県を代表するみかんのブランドです。
県内外から引き合いがあり、11月の今の時期になると、道の駅などでは桜島小みかんはないのかと、お客さんに聞かれるほどです。
そのぐらい認知度の高いブランド名が使えなくなるというのは、桜島小みかんを生産する農家にとっては大打撃になるわけです。
さらに出荷のための段ボールに印字していると、段ボールも作り直しになります。
そんなわけで、桜島の農家は今、大慌てですが、今まで対策が見つからずしぶしぶ現状を受け入れているばかりなのです。
そもそも、どういう経緯で桜島小みかんがGI登録されたかというと、桜島小みかんがGI登録されたのは平静29年の11月10日です。
鹿児島みらい農業協同組合(旧グリーン鹿児島農業協同組合 )が、桜島の11の地域を生産地としてGI登録しました。
桜島小みかんがGI登録されて、約6年が経過しました。来年の「令和5年11月10日から、桜島小みかんの名称とシンボルの桜島のマークが使えなくなります。」と、JAからは言われています。
では、今後どうなるのかというと、GI登録しているJAグループが出荷したもの(許可されたもの)だけが、桜島小みかんとして世に出荷することが出来る事になります。
はっきり言って、先ほども書いた通り、何を言われているのか意味がわかりません。
でも、周りの農家さんは、そのことをしぶしぶ受け入れていたのが今までの現状でした。
ですが、やっぱり納得ができない私は、そこからいろいろと調べてみる事にしました。
そこからわかったのは、JAからのGI登録の指導は、表面上の事しか伝えないという事です。
確かにGI登録は、特産品を知的財産として守るために、桜島小みかんというブランド名や桜島を連想させるようなマークの使用を禁止させるものでした。
ですが、ここには例外があり、今までそのブランドを作って来た人たちのために、先使用権なるものが存在するという事です。
先使用権とは何か?
そもそも、先使用権とは、もともとGI登録前に同じ商品を生産していた人たちが、今まで通り商品名を使用できる権利です。
ここで重要なのが、もともと桜島小みかんを生産していた農家さんに限るというところです。
GI登録がされてから桜島小みかんの生産を始めた農家さんは、今からブランドにあやかって生産し始めても使えないという事です。
正直、桜島のたくさんの農家さんが今まで頑張ってブランドを作って来たのに、そのブランド名が使えないわけがないと思っていました。なので、きちんと考えられている仕組みで本当に良かったです。
ただ、この先使用権には3つの制限があります。
1つ目は、先ほど話したように、もともと桜島小みかんを作っていた農家さんに限るという事。
2つ目は、制限なく桜島小みかんというブランド名を使えるのはGI登録されて7年間の間という事。
ちょうど今がこの7年の期間だったので、今まで制限なく使えていたというわけです。
3つ目が7年経過後は「GI登録産品ではありません」等の明⽰をする必要があるという事。
この3つを守れば、これからも桜島小みかんというブランド名が使えます。
3つ目だけ、記載すると桜島小みかんではないもののような感じになってしまい、若干私の中では二つ返事で良かったと言えない気もしますが、とりあえずブランド名をそのまま使えるので妥協範囲ですかね。
なので、この記事を読んでくださった方は、ぜひ「GI登録産品ではありません」という表記を見ても、別の品物と思わないで。
それにしても、JAはこの事をたまたま忘れていたのか、故意に言わなかったのかはわかりませんが、農家の人に不利益にならないような説明はしてほしいものです。